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あまおかさんのブログ。

 【社会】 「法律には限界ある」と開き直り…看護師らに助産行為させた堀病院長@ニュー速+

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1156423570/l50
保健婦助産婦看護婦法
コレ見ると、医師の指示が無い限り機械や投薬はできず『但し、臨時応急の手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他助産婦の業務に当然附随する行為をなすことは差支ない。』だけしか出来ないのか。逆に言えば、医者の指示があればイロイロできるのな。助産婦しかダメ、って言ってるのは保健指導、開院か。

206 名前:名無しさん@6周年 投稿日:2006/08/25(金) 15:04:15 id:cdf/dRWD0
>>204
>これって、助産婦なら「医師の指示が無くても」へその緒を切ったり助産婦の業務に付随する行為はできる、ってだけなのね。
そうなんよ。

>医者の指示があれば助産行為は大丈夫ってことでオケ?
どうやら30条があるんで、厚生労働省は、「衛生上危害を生ずるおそれのある行為」のうちで
助産行為「だけ」は別格で医師法の規定に基づかないといけないと強引に解釈してるらしい。

しかし、37条は30条を上書きすると見るのが当然だし、医師法の1条には「医師は、医療及び
保健指導を掌る」とあるので、医師の指導で看護師が医療行為に及ぶのは、医師法の規定に
も基づいてるんだよな。