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あまおかさんのブログ。

 政治任用〜主要諸国における実態〜@人事院

http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h15/jine200402_2_011.html
アメリカの政治任用


政権交代に伴い異動する者であって、その数は約3,000人。
各省局長以上はすべて政治任用であるとともに、
上級管理職(審議官、課長級)の1割、
一般職の一部(高官の秘書等)も政治任用の対象。

身分保障

職業公務員の場合、免職(懲戒以外)は政治的活動、勤務成績不良等の事由に該当するものに限定され、
処分に際しては事前に職員に弁明の機会が付与される。
政治任用者にはこのような身分保障はなく、任命権者によっていつでも辞職を求められ、又は免職され得る。
また、免職等の不利益処分に対する不服申立の権利も認められていない。
なお、任命の際に上院の承認を要する官職であっても、免職については議会の関与はない。

(服務・倫理)

服務や倫理については、政治任用者についても基本的に職業公務員と同様の規制が適用になる。
退職後の規制としては、次の1)〜3)の省庁との接触規制が政治任用者か職業公務員かにかかわらず適用され、
刑罰により担保されている。3)の規制は事実上、政治任用者を対象とするものと言える。

1) 職員として在職中自ら関与していた事項については、恒久的に、影響を与える意図をもって、
  他者のために国の機関と連絡をとってはならない。
2) 離職前1年間に、自己の責任下で検討されていた事項については、離職後2年間、影響を与える意図をもって、
  他者のために国の機関と連絡をとってはならない。
3) 局長等の一定の上級職員であった者は、離職後1年間、影響を与える意図をもって、
  他者のために、その者が離職前1年間に所属した国の機関と連絡をとってはならない。